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企業が払う税金の種類について

  • 執筆者の写真: Ardakh B.
    Ardakh B.
  • 7月29日
  • 読了時間: 4分

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本稿では、企業が負担すべき税金の種類について紹介する目的でまとめたものである。モンゴル国の税金は、税金、料金、手数料で構成される[1]。税金には以下の種類がある。

  1. 企業所得税

  2. 付加価値税(VAT)

  3. その他の税金

  4. 料金

  5. 手数料


1. 企業所得税

企業は、モンゴル国内に所在するか否かを問わず、モンゴル国内で所得を得た場合、「企業所得税法」に基づき税金を納付する義務を負う。税額は、法人の事業所得、資産所得、資産の譲渡・売却による所得その他の所得に応じ、以下のとおり課税される。[2][3]


表1

課税所得

税率

事業所得


0〜60億トゥグルグ

10%

60億トゥグルグ超

6億トゥグルグ +(60億超部分 × 25%)

モンゴル国内に所在しない納税者がモンゴル国内またはモンゴル源泉から得た所得

20%

資産所得


動産・不動産の使用および賃貸による所得、ロイヤルティ、配当所得、利子所得

10%

資産の売却・譲渡所得


不動産の売却・譲渡、株式・有価証券その他金融商品を売却した所得等

2%

その他の所得


宝くじ・くじ引き等による所得

40%


上記の「モンゴル国内に所在しない納税者」とは、代表事務所を通じてモンゴル国内で活動している、またはモンゴル国内もしくはモンゴル源泉から所得を得ている外国法人をいう。[4]


また、モンゴル国の居住者である個人が外国法人の株式・議決権の50%以上を保有している場合、当該外国法人は「モンゴル国から経営管理を行っている外国法人」とみなされ、「モンゴル国内所在の納税者」に含まれ、国内企業と同様に課税される。[5][6]

これに関連し、二重課税や課税回避の防止に関する事項は「二重課税防止協定」により規律される。[7]


2. 付加価値税(VAT)

付加価値税とは、商品・役務の販売価格に課される税金である。企業は以下の場合、付加価値税の納税者として登録する。[8]

  • 売上高が5,000万トゥグルグ以上の場合:登録義務あり

  • 売上高が1,000万トゥグルグ以上の場合:任意登録が可能

付加価値税率は、売上額の10%である。[9]


3. その他の税金[10]

法人の事業内容に応じ、以下の税金が課される。

1. 関税

関税地域へ物品を輸入・輸出する際、関税率に基づき徴収される税金である。例:A社が中国から製品を輸入する場合、当該製品に対して関税が課される。

2. 特別消費税

酒類その他の特別消費品を製造・輸入・販売する企業に課される税金。

3. 不動産税

企業が保有する不動産を売却・使用・賃貸し所得を得た場合、その所得から必要経費を控除した金額に課される税金。

4. 首都(ウランバートル)税

ウランバートル市内でホテル、レストラン、リゾート施設等のサービス業を営む企業に課される税金。

5. ガソリン・ディーゼル燃料税

ガソリン・ディーゼル燃料を製造、または輸入する企業に課される税金。


4. 料金および手数料

国家機関が法令に基づき一定のサービスを提供する際、その対価として徴収し、国庫に納入する金銭を「手数料」という[11]。


また、国有地、鉱物資源、森林、植物、温泉、天然資源、鉱物・石油資源、水・空気・土壌を使用または汚染した場合、野生動物を捕獲した場合などに課される金銭を「料金」という。[12]

企業は事業活動に応じ、以下のような料金・手数料を負担する。[13]

1. 鉱物資源使用料

鉱業許可保有者が銅・金などの鉱物を採掘する場合に課される。

2. 大気汚染料

例:原炭採掘など、大気汚染の主要排出源となる設備の使用許可を受けている企業は、大気汚染料を納付する義務がある。


以上のとおり、モンゴル国内で事業活動を行う、またはモンゴル源泉所得を得る企業は、所得、商品・役務、資産、天然資源の利用等に応じ、さまざまな税金・料金・手数料を納付する義務がある。したがって、企業は自らの事業に関連する税務関係を正確に把握し、法令に基づいて申告・納付義務を適切に履行することが、財務リスクを回避し、法令に則り安定的に事業を行うための重要な条件となる。



参考文献:


[1] 税務一般法 第7.1

[2] 企業所得税法 第7.4

[3] 企業所得税法 第20条

[4] 企業所得税法 第5.5

[5] 企業所得税法 第31.1

[6] 企業所得税法 第31.2

[7] 財務大臣決定(2019年12月27日付 第293号)「税務相互協議手続規程」

[8] 付加価値税法 第5.2

[9] 付加価値税法 第11.1

[10] 税務一般法 第7条

[11] 税務一般法 第6.1.40

[12] 税務一般法 第6.1.36

[13] 税務一般法 第7条



 

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