外国法人の駐在員事務所設立について
- Badamgarav E.

- 5月21日
- 読了時間: 3分

本資料は、外国法人が自社の支店または駐在員事務所をモンゴル国においてどのように設立し、正式に事業活動を行うかについて、概要を紹介する目的で作成したものである。
外国法人が自社の支店または駐在員事務所を他国に設立することは、国際的な事業者が市場を拡大するための有利な環境を形成するものである。我が国では、当該活動は「法人登記に関する法律」により明確に規律されており、登記手続は国家登録庁が所管して実施している。[2][5]
「法人の支店」とは、当該法人の所在地とは異なる場所に設置され、その基本的な任務の全部または一部を遂行する特別な単位をいう。法令上、支店は税務機関への登録、従業員の雇用、契約締結、収益の取得などの経済活動を行うことができる[3]。
これに対し、駐在員事務所は法人の正当な利益を保護し、当該法人の名において法律行為その他の行為を行う任務を有する組織単位である。言い換えれば、駐在員事務所は事業活動を行うものではなく、法人を代表すること、ビジネスパートナーの探索、広報宣伝、市場調査などの活動を行う代表機関の形態である[1][3]。
また、外国法人の駐在員事務所は独立した法人格を有さず、当該外国法人の一部門としてモンゴル国で活動することに留意すべきである。したがって、駐在員事務所による一切の行為は、最終的に本社に帰属する責任および法的効果を生じさせる。[1][3]
モンゴル国民法、会社法に基づき、法人または会社は自社の支店および駐在員事務所を設立することが可能である。しかし、「法人登記に関する法律」によれば、我が国において外国法人の支店を登録する法的制度は整備されていない。したがって、外国法人の駐在員事務所を登記する根拠および手続のみが実施されている。
外国法人が自社の駐在員事務所を登記申請する際には、以下の書類を準備し、国家登録庁へ正式に提出する:
外国法人の証明書の写し
外国法人の定款
決定書(決議、会議議事録)
駐在員事務所の運営規程(2部)
駐在員事務所所在地の証明書類
申請書式(UB-04様式)
収入印紙納付証明書 等 [2],[3],[4],[5]
また、上記書類が外国で作成された場合には、当該国の公証人による認証、「アポスティーユ」証明、または領事・外交代表機関による認証が必要となる。
これらの書類を提出後、登録機関は申請を5営業日以内に審査し、法令で定める要件を満たしている場合には国家登録に登記する。登記が完了することで、当該駐在員事務所はモンゴル国において正式な法的地位を取得し、活動を開始することが可能となる[2],[4]。
このように、モンゴル国に投資し、事業を拡大し、協力の機会を求める外国法人にとって、駐在員事務所の設立は戦略的に重要な一歩である。したがって、当該法的関係や設立・登記に必要な書類、登記手続きを正しく理解し、適切に準備することが、事業活動を成功へ導くための重要な第一歩となる。
参考文献:
[1] モンゴル国民法(2002)29.2、29.3、29.6項
[2] 法人の国家登録に関する法律(2011)第6条、第7条、第9条
[3] 会社法(2011)第7条
[4] 法人の支店・駐在員事務所設立に関する一般規程(2023)2.1、2.2、2.3、3.1、4項
[5] 国家登録庁電子情報システム
【免責事項】
当サイトに掲載している法律情報・解説は、一般的な情報提供を目的として、掲載時点で有効な法令に基づき作成しています。個別の事案への適用や判断を保証するものではありません。具体的な法律問題につきましては、必ず専門の弁護士等の法律専門家にご相談ください。


