シリーズ 1:外資系企業設立における留意事項
- Badamgarav E.

- 2 日前
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外国投資家がモンゴル国において外資系企業を設立する際、事前に留意し、計画しておくべき事項について、シリーズ形式でお届けします。今回は、外資系企業の登記時に国家登記機関から求められる事務所の所在場所の証明書類、すなわち不動産所有権証明書および賃貸借契約書に関連する法的規制と実務上の課題について紹介します。
モンゴル国の「法人国家登記法」によれば、法人は特定の所在地を持つ必要があり、その所在地を国家登記に登記する義務があります。[1] また、民法に基づき、法人の事務所所在地は公式な連絡や通知の送付先となる基本所在地とみなされます。そのため、行政機関からの通知や要請、裁判所の召喚状などは当該登記所在地に送達され、法的効力が発生します。[2][3] 例えば、税務当局は納税告知書を法人の登記所在地に送付し、当該通知に対して異議を申し立てる場合、それを受領した日または知った日から出訴期限等の期間が進行します。[4] したがって、法人の所在地は単なる登記上の形式ではなく、法的関係に関与する上で極めて重要な意味を持ちます。
実務上、外国投資家からは、バーチャルオフィスを登記上の所在地として利用できるか、他者の住所を介して郵便物を受領できるか、同一住所で重複して賃貸借契約を締結できるか、あるいはそのような住所で民事法上の関係に参加できるかといった質問が一般的によく寄せられます。現時点において、モンゴル国では法人の所在地をバーチャルオフィスとして登記することや、そのようなサービスを提供することに関する明確な法的規制は整備されていません。さらに、郵便物の受領のみを目的とした所在地の使用は、当該法人の実際の所在地を示すものではないため、紛争の発生や、(実際には受け取っていなくても)通知を受領したものとみなされる。
したがって、投資家がモンゴルで会社を登記する際には、事業活動を行う場所を登録することが、今後の事業活動を安定的かつ低リスクで継続するための基盤となることに留意する必要があります。
出典:
[1] 法人国家登録法 第16条1項7号
[2] 民法 第28条2項
[3] 民事訴訟法 第75.1条
[4] 法人所得税法 第42条7項、第43条2項
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