モンゴルにおいて、契約は必ず公証を受けなければならないのか?

モンゴルにおいて、契約を結ぶとき、当事者が署名すれば足りるのでしょうか。それとも、必ず公証人による認証を受けなければならないのでしょうか。この点については、個人だけでなく事業者の方でも迷われることがあります。公証を受けていない契約は無効になる、と考えている方も少なくありません。しかし、すべての契約に公証が必要なわけではありません。必要かどうかは、契約の種類と法律上の要件によって決まります。[1]
一方、法律上公証が必要とされている契約を、所定の手続きに従って公証しなかった場合は、無効となるおそれがあります。[2] そのため、契約を締結する前に、公証が必要かどうかを確認しておくことが重要です。法律上、公証が必須とされている契約・法律行為は次のとおりです。
不動産を他人に移転する法律行為
夫婦財産に関する契約
マンションなどの区分所有権(単独所有権)を設定する法律行為
現有財産の全部または一部を他人の所有に移転し、または限定的な占有もしくは使用を認める契約(用益権〔ユスフルクト〕)
扶養契約
権利譲渡契約
株式その他の有価証券を他人の所有に移転する契約、およびその他法律に定める契約[3]
他方、法律上公証が必須とされていなくても、法令に反しない契約や法律行為であれば、当事者の求めにより公証を受けることができます。[4] 公証を受けることで、契約条件や合意事項を確認できるだけでなく、各当事者が契約内容とそこから生じる権利義務を理解しているかどうかも確かめられます。
もっとも、公証を受けたからといって、契約上の義務が必ず履行されるとは限りませんし、紛争が起きないことが保証されるわけでもありません。契約の有効性や当事者の権利義務は、契約内容が法令に適合しているかどうかにも左右されます。契約を締結する前に公証の要否を確認するとともに、契約条件、支払条件、各当事者の権利・義務・責任を明確に定めておくことをお勧めします。
出典:
[1] 民法(2002年)第42条第4項
[2] 民法(2002年)第56条第1項
[3] 公証法(2011年)第46条第1項
[4] 公証法(2011年)第46条第1項
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