支払債務の期限超過における遅延損害金・違約金・利息:実務上どれを選択すべきか?
- Ichinkhorloo Sh.

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今回のニュースレターでは、期限超過の支払債務において、遅延損害金、違約金、利息のどれが実務上適しているかについて簡潔にご紹介します。
期限超過の支払債務に関して、遅延損害金、違約金、利息という概念は一般的に広く使用されていますが、これらはモンゴル民法において法的規定と計算方法が異なる制度です。
遅延損害金とは、法律または契約で定められた期限を超過した当事者が、履行遅滞の日数に応じて、未履行債務額の1日あたり0.5%を超えない範囲で支払うことに合意した金員を指します。[1]
違約金とは、債務を履行しない、または不適切に履行した当事者が支払うべきものとして、法律または契約で事前に定められた固定金額、あるいは未履行債務額の特定の割合で定められた金員を指します。[2]
遅延損害金と違約金はいずれも「契約上の制裁金」の一種であり、総額は未履行債務額の50%を超えてはなりません。[3] 遅延損害金または違約金を適用するためには、契約を必ず書面で締結している必要があります。[4]
一方、金銭の支払いが期限内になされなかった場合、債務者は期限超過期間に応じた利息を支払う義務を負います。[5] この場合、当事者は書面による契約において、利息の割合(利率)を明示的に合意しておく必要があります。
したがって、支払条件を伴う契約を締結する際は、当事者が遅延損害金、違約金、利息のそれぞれの法的効果を勘案し、当該取引関係に最も適した規定を選択することが重要です。
上記の事項に関し、個別具体的なリーガルアドバイスやご相談をご希望の際は、当事務所の専門チームまでお気軽にお問い合わせください。
出典:
[1] モンゴル国民法(2002年)第232条6項
[2] モンゴル国民法(2002年)第232条5項
[3] モンゴル国民法(2002年)第232条4項
[4] モンゴル国民法(2002年)第232条3項
[5] モンゴル国民法(2002年)第222条5項
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