課税処分に対する不服申立ての法的期限と手続
- Ardakh B.

- 7 時間前
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今回のニュースでは、モンゴル国税通則法に規定されている、税務調査による課税処分に対する不服申立ての期限と手続について、概要をご紹介します。
「課税処分」とは、国家税務査察官が作成する追徴課税処分、付加価値税(VAT)の課税・納付を確定する処分、および税還付処分を指します。[1]
納税者が課税処分の全部または一部に不服がある場合、当該処分書を受領した日から30日以内に、紛争解決委員会に不服申立てを行うことができます。[2]
納税者は、以下の管轄に従って不服申立てを行うものとします:[3]
首都(ウランバートル市)で事業を行う納税者は、首都税務局に設置された紛争解決委員会へ;
アイマク(県)またはソム(郡)で事業を行う納税者は、各アイマク税務局に設置された紛争解決委員会へ;
大口納税者は、国税庁に設置された紛争解決委員会へ。
紛争解決委員会は、納税者が不服申立てを行った日から30日以内にこれを審理・決定するものとし、必要な場合はこの期限を1回に限り最大30日間延長することができます。[4]
納税者が紛争解決委員会の決定に不服がある場合は、その決定書を受領した日から30日以内に、管轄の第一審行政裁判所に訴えを提起する権利を有します。[5]
したがって、納税者が課税処分に同意できない場合は、法定期間内に不服申立てを行う必要があり、この期間内に申し立てを行わない場合、不服申立権を失うリスクがあります。
出典:
[1] 国税通則法 第6条第6.1.26項
[2] 国税通則法 第47条第47.1項
[3] 国税通則法 第47条第47.5.1項および第47.5.2項
[4] 国税通則法 第47条第47.15項および第47.16項
[5] 国税通則法 第47条第47.19項
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